LOVE&ピース。
こんにちは。
北九州市八幡東区・えん療術所の井上尚子です。
今日もおこもりday。
おこもりするつもりはないのですが(;’∀’)、ご予約ありませんし、雨だし、、、
朝から、内田樹さんのこちらの投稿を読んでおりました。→内田樹の研究室「コロナ後の世界」
民主主義が成立し機能するには、市民が成熟した「大人」でなければならない、、、との示唆は、
つまり今、日本中が混乱に陥っているのは、政府が無能だから、、だけではなく、そういう政府を国民が選んできたからだよね、という自戒の思いが込められているということ。
内田さんは、「成熟した市民」「大人」を「紳士」とも言い換えていらっしゃる。
紳士=gentleman。
つきましては、「gentle」の意味を調べてみました。
gentle=優しい、温和な、穏やかな、もの柔らかな、上品な、(~に)やさしくて、静かな、軽い、なだらかな、情けのある
わたしたちは、優しいだろうか?温和だろうか?上品だろうか?情けがあるだろうか?
自分はどうだろうか?
、、と、朝から考えることでした。
さて、今日は憲法記念日で祝日です。
護憲だ、改憲だ、押し付けられたものだ、いや、もともと日本人が草案したものだ、などさまざまな論議がありますが、
わたし個人としては、
今ある憲法に書いてあることをちゃんと実行してみて、ダメなところや不都合があるなら変えればいいんじゃない?という考えでいます。
だからまずは活かす、という立場です。
そういう意味で言えば「活憲」派です。
憲法とは、国民の義務を書いたものだと思ってらっしゃる方がいると思いますが、それはまちがいです。
憲法とは、国家権力をしばるもの。政府が好き勝手やろうとしたら、「憲法に国民の権利を守るように書いてあるので、そんな暴走は許されませんよ」と盾にできるものです。
つまり、国民は憲法を使わないといけない。
使い倒さないといけない。
使いもしないうちから、「不都合だから変えようや~~」っていうのは、変だと思う。わたしはね。
さて、時は非常事態。
今、市民生活においてさまざまな制約を「致し方ないこと」「正しいこと」ととらえる向きもあります。
しかし今こそ、憲法の条文に思いを馳せる必要があるかもしれません。
第13条 【個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重】
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第21条 【集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密】
1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第25条 【生存権、国の生存権保障義務】
1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
そして、忘れてはいけない第12条!!
第12条 【自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任】
この憲法が国民に保証する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
要はさ、自分らの自由や権利を守るために、国民みずからひとりひとりが努力せないかんよ、、ってことね。
憲法を読んだことのない方も、一度読んでみてください。
ほほう!と思える文に出会えるかもしれませんよ。
ではでは、みなさま健やかにお過ごしください。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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やさしい温熱で、こころとからだをほぐしていくイトオテルミー。
すっきりと軽くなるデトックスマシーン・ゴッドクリーナー。
大量の汗とともに冷えを流すよもぎ蒸し。
どちらも、みなさまの健康の一助となることでしょう。
北九州市八幡東区・えん療術所でお待ちしております。
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えん療術所 *イトオテルミー療術師 井上尚子*
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